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韓国の租税は全て国税及び地方税で成り立っています。財貨を購入する時は購買時点で適応される全ての税金(例、付加価値税及び所得税)を支払わなければなりません。その他適応される税金(現在施行されている)は請求書をもらい、定められた期限内に支払うことになります |
| 財産税は毎年6月1日現在、土地、建築物、住宅、船舶、航空機を所有している者を対象に課税する税目で、告知書は納期に当該する月の15日までに住所地もしくは使用本拠地に送られます。 | |
| 納付期間 | 納付税額 | 納税義務者 | 納付期間 |
|---|---|---|---|
| 7.16 ~ 7.31 | 住宅分財産税額の1/2, 建築物財産税額, 船舶・航空機財産税額 |
毎年6月1日 現在所有者 |
※ 住宅分の財産税額が 5万ウォン以下の場合は 7月に全額告知 |
| 9.16 ~ 9.30 | 住宅分財産税額の1/2, 土地分財産税額 |
毎年6月1日 現在所有者 |
| 自動車税は毎年6月1日と12月1日、自動車所有者が納税義務者になり、告知書は納期に当該する月の15日までに住所地もしくは使用本拠地に送られます。 |
| 期 | 課税期間 | 課税基準日 | 納付期間 |
|---|---|---|---|
| 第 1 期 | 1月 ~ 6月分 | 6月 1日 | 6.16 ~ 6. 30 |
| 第 2 期 | 7月 ~ 12月分 | 12月 1日 | 12.16 ~ 12. 31 |
| 住民税は地方自治体の構成員である住民を対象に課せられる税金で、所得総額に関係なく課せられる“住民税均等割”と所得総額に従って納付す る“住民税所得割”があります。 |
| 納期 |
| ① 住民税均等割 : 毎年 8月16日 ~ 8月31日(課税基準日は 8月1日) ② 住民税所得割 ③ 法人税割 : 事業年度終了日から4ヶ月以内 ④ 譲渡所得割・総合所得割 : 所得税申告期間満了日まで(所得税と同時に徴収) ※詳しいお問い合わせはソンブク区庁税務1課(☏ 02)920-3345~9、財産税)、税務2課(☏ 02)920-3350~4、住民税、自動車税) |
| 税制関連相談機関 |
| ① 財政経済部国際租税課 |
| 電話: 02-2110-2201~5 |
| Fax: 02-503-9229 |
| URL: http://www.mofe.go.kr |
| ② ソウル地方国税庁(Seoul Regional Tax Office) |
| 電話: 02-397-2200 |
| Fax: 02-736-7234 |
| URL: http://s.nts.go.kr |
| ③ ソンブク区税務署 (Seongbuk District Tax Office) |
| 位置: ソウル特別市ソンブク区サムソン洞3街 3-2 地下鉄4号線ハンソン大入口(サムソン橋)駅3番出口からハンソン大方向へ徒歩6分、 1番出口からサムソン市場方向へ徒歩8分 |
| 電話: 02-748-8200 / 748-8241(税金案内センターで外国人用英語サービスを利用) |
| ファックス: 02-792-2619 |
| URL: http://s.nts.go.kr |

