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image   国民処遇は大韓民国の戸籍に搭載されている二重国籍者として、本人自身が 韓国国民 として処遇を受けることを希望している場合に限り、 韓国国民 としての処遇を受けた者は、国内に滞留している間外国人登録滞留期間延長許可など外国人としての全ての義務を免除され、また 韓国国民 としての処遇を受けた者は大韓民国の旅券で出国しなければなりません。国民処遇関連手続きは滞留地管轄の出入国管理事務所で行なうことが出来ます。