common_link 적용하기 위한 스크립트

Skip menu


Content

International marriage image 韓国で韓国人と外国人の間で婚姻をする場合には、外国人の婚姻用件具備証明書 (本国の官公署、在外公館で発行) と韓国語翻訳文を添付して、婚姻届出書に証人2名の署名又は印鑑を受け、区庁に婚姻届を出すことができ、受付後には受理証明書の発給を受けることが出来ます。婚姻届をしても、外国人配偶者が自動的に韓国国籍を取得するのではなく、別途に法務部長官の帰化許可を受けて初めて韓国国籍を取得したことになります。