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韓国に入国した日から90日を超過して滞在しようとする外国人 |
| 韓国国籍を喪失して外国国籍を取得、または韓国で出生した外国人などが滞在資格を受けてその日から90日を超過して滞在しようとする外国人 | |
| ※ 外国人登録の免除 | |
| 外交、公務、協定遂行者及びの家族 | |
| 外交,産業,国防上重要な業務に携わる者及びその家族 | |
| 法務部長官が特別に外国人登録を免除する必要があると認められる外国人など | |
| 外国人登録申請書 | |
| パスポート | |
| カラー写真2枚(3cm x 4cm) | |
| 滞在資格別の必要書類 | |
| 手数料: 10,000원 | |
| 管轄出入国管理事務所 | |
| ソンブク区に居住する外国人はソウル出入国管理事務所で申請 | |
| ※ ソウル出入国管理事務所 | |
| 位置: ソウル出入国管理事務所 (5号線梧木橋駅7番出口) | |
| 電話: 02-2650-6399 | |
| ホームページ: http://seoul.immigration.go.kr | |
| 韓国に90日を超過して滞在しようとする外国人:入国日から90日以内 |
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| 滞在資格付与または変更許可を受けた外国人:その許可を受けた時(即時) | |
| 滞在地管轄の出入国管理事務所で発行 | |
| ソンブク区に居住する外国人はソウル出入国管理事務所で発行 | |
| 再発行の理由 | |
| ① 外国人登録証をなくした場合 ② 外国人登録証が古くなり使えなくなった場合 ③ 必要な内容を記載する欄が足りない場合 ④ 外国人登録内容(名前、性別、生年月日及び国籍)が変更された場合 |
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| 再発行の申請 | |
| 再発行の理由が発生した日から14日以内に申請しなければならない。 | |
| 再発行時の提出書類 | |
| ① パスポート ② 外国人登録証再発行申請書 ③ 申請の理由を証明する資料(紛失した場合) ④ カラー写真(3cm x 4cm) 1枚 ⑤ 旧外国人登録証(使えなくなった場合、必要な内容を記載する欄が足りない場合、外国人登録内容が変更された場合) ⑥手数料: 10.000원 |
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| 以下の理由が発生した時には、出入国管理事務所に外国人登録証を返還しなければならない。 | |
| 登録外国人が完全に出国する時 | |
| 登録外国人がその外国国籍を放棄して韓国の国籍を取得した時 | |
| 登録外国人が死亡した時 | |
| 登録外国人が外国人登録の例外に該当した時 | |
| ※ 外国人登録証を期間内に返還しないと、過怠金が課せられることになります。 | |
| 韓国に滞在する外国人は常にパスポート、外国人入国許可書または外国人登録証を携帯しなければなりません。(ただ、17歳未満の外国人は除外) | |
| 外国人は出入国管理公務員または権限を持つ公務員(市・郡・区の登録担当者を含む)などが職務(登録関連業務)を遂行するにあたってパスポートと外国人登録証の提示を要求した時にはこれに応じなければなりません。 | |
| パスポートと外国人登録証の提示を要求された時、携帯及び提示を拒否すると、出入国管理法第27条により処罰されることがあります。 | |
| 変更申告の理由 | |
| ① 名前、性別、生年月日および国籍が変更された場合 ② パスポート番号、発行日および有効期間が変更された場合 ③ 文化芸術(D-1)、留学(D-2)、一般研修(D-4)資格の外国人が所属機関または団体が変更(名称変更を含む)された場合 |
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| 変更申告の方法 | |
| ① 本人または代理人が管轄出入国管理事務所に必要な書類を提出して申告する。 | |
| 必要書類 | |
| ① パスポート ② 外国人登録証 ③ 外国人登録事項変更申告書 |
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| ※ 外国人登録をした外国人が外国人登録事項が変更された日から14日以内に管轄出入国管理事務所に申告しない場合は、 合出入国管理法第35条に違反し、過怠金が課せられます。 |
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